「健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和8年5月29日に成立し、高額療養費制度が令和8年8月および令和9年8月に段階的に見直されます。見直しにより月額上限は引き上げられますが、「年間上限」が導入されるため、「年間上限」に達した場合はその年のそれ以上の負担が不要となります。※下記の資料は厚生労働省のHPから引用。